バーチャルオフィスの住所変更の際に税務署に提出した書類


先日、長年利用していたバーチャルオフィスを解約して、新たにGMOバーチャルオフィスを契約しました。

バーチャルオフィスが変わると事務所の住所が変わるので、住所が変更になった旨を税務署に届け出る必要があります。

でも、どんな書類を提出すればいいんだろうと思ってネットやAIを調べてみたのですが、いろいろ間違った情報が氾濫していたので、今回このページで正しい情報をご紹介したいと思います。




開業届の再提出はウソ!


今回、バーチャルオフィスを変更したのですが、変わったのはオフィスの住所だけです。屋号や自宅の住所などは変わっていません。法人化したわけでもありません。相変わらず個人事業主のままです。

私が契約したGMOバーチャルオフィスに関する記事


この条件でインターネットで調べたり、AIに聞いてみると一様に返ってくるのが「開業届を再提出しよう!」ということでした。

「もう一回出さないといけないのか!?」と若干の疑問を覚えつつも、開業届をダウンロードして必要な情報を記入し、最寄りの税務署まで持っていきました。

受付で書類を提出する際に、念のため「オフィスの住所だけ変わったんですけど、これでいいですか?」と尋ねてみたところ、「ちょっと待ってくださいね。確認してみます。」と言われて待つこと1分ほど。

手には別の書類を持っておられて、「住所だけが変わったということであれば、お手数ですけどこちらの書類に記入していただけますか?」といって、渡されたのがこの書類です(下の写真)。


実際に提出した所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書の写真
実際に提出した所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書の控え。クリックすると拡大します。



どうやら、バーチャルオフィス等を問わず、オフィスの住所だけ変わっただけということであれば、開業届の再提出ではなく、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出するということでOKのようです。

実際にこの書類を見て、とても納得しました。記入する内容は必要最小限でとてもリーズナブルです。

この書類1枚をその場で記入して提出し、手続きは完了しました!とても簡単です。

ちなみに、この所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書は国税庁のページからダウンロードできますので、リンクを貼っておきますね。以下のリンクからご利用ください。自宅で記入してから持っていくとスムーズですよ。

A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続 (国税庁)




まとめ


正直言って、開業届を書いているときになんだかおかしいなぁと思ったんですよねぇ。

でも、問題なく手続きができて安心しました。書類1枚だけでいいので、とても楽でした。

もし、個人事業主の方でバーチャルオフィスなど、事業所の住所を変更されたということでしたら、このページの情報を参考にしていただければ幸いです。


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